法務局に提出する還付通知請求と再使用証明ってどっちがどっち?

登記全般

還付通知請求とか再使用証明って本当にたまーにしか使わないので
いっつも、「どっちやったけ?」と分からなくなります。

最近ちょっと色々あって連続して
還付通知やら再使用証明やらを使ったので
記憶が鮮明なうちに書き残しておきます。

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還付通知請求と再使用証明書どちらを使う?

還付通知請求と再使用証明、それぞれ利用できる場面が異なります。

※過納付分の請求:登録免許税を誤って多く納付しすぎた場合に、納付しすぎた分だけ還付請求する手続きです。

還付通知請求

還付通知請求は、振り込みしで還付ほしい場合に提出します。
印紙納付で登記申請した場合もでも還付通知請求ができます。

再使用証明書

印紙納付した時に、印紙をそのまま全額返してもらって再利用したいときに提出します。
※1申請の50000円のうち30000円再使用したいとかはダメです

注意事項

・同じ法務局でしか使えません
・取下げから1年以内のみ再使用できます
・不動産商業どちらでも再使用できます

委任状の注意

登記申請時の委任状に以下の文言の記載が必要です。

登記申請の取下げ、登録免許税又は手数料の還付又は再使用証明の手続き及びその受領に関する一切の件

様式

再使用証明書はこちら

還付請求通知書はこちら

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