合同会社の設立時代表社員を辞任するとき何が必要?

商業登記

例えば、夫婦2人で業務執行社員になってる。

代表社員は夫であるカブ、妻モモは業務執行社員。

カブは設立時代表社員で、定款の附則で代表社員として定められている。
定款はこんなかんじ。

定款(一部抜粋)

(代表社員)
第〇条 当会社の代表社員は1名とし、業務執行社員が1名のときはその社員を、2名以上あるときは、業務執行社員の中から互選により定める。

附則
(設立時の業務執行社員及び代表社員)
第〇条 当会社の設立当初の業務執行社員及び代表社員は、次のとおりとする。
 業務執行社員 カブ
 業務執行社員 モモ

 代表社員 カブ

この代表社員を夫から妻に変更したい場合、
辞任に関する書類は何が必要か悩んだので残しておきます。

スポンサーリンク

結論

設立時代表社員が辞任する場合の添付書類は以下のとおりです。

・定款
・辞任届

一見「定款で定められた代表社員」なので、
総社員の同意書が必要かな?と悩んでしましましたが、
あくまで定款の定めは互選となっており、
附則で設立時の代表社員を書いているだけなので、
定款+辞任届でOKとのことでした。

選任方法で添付書類が異なる

合同会社の代表社員が辞任する場合、
その選任方法によって添付書類が異なります。

互選された代表社員の場合

冒頭の例のような感じで代表社員は互選によると定められている場合、
その代表社員が辞任する場合の添付書類は以下のとおりです。
・定款
・辞任届

定款の添付が必要な理由は、
互選の定めがあることを証明するためですね。

定款で定められた代表社員の場合

定款に直接名前が書かれている代表社員を変更するには
定款変更となります。

なので、添付書類は辞任に関する総社員の同意書が必要です。

就任に関する添付書類

定款に互選の定めがある場合、
代表社員の就任承諾に関する添付書類は以下のとおりです。

・定款
・互選書
・就任承諾書

まとめ

今回は、もともといる業務執行社員の中で代表社員を入れ替えるという依頼だったので
辞任や就任のみの変更でした。
持分会社の社員に関する登記は、
出資や持分譲渡などが絡んで資本金の変更登記が必要な場合もあるので、
依頼時のヒアリングに注意が必要です。

コメント