相続登記申請をするときの実務ルール

不動産登記

相続登記の添付書類って
結構独特なルールがあって、
未だに「あら?これPDFするんやったっけ?」とか
悩みどころが満載です。

特例方式(半ライン申請)する方むけにまとめてみました。
よくある「遺産分割協議」での相続登記をベースに書いています。

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PDF添付書類と原本還付の結論

さっそく結論です。
相続登記をするときに重要なのは、
「相続関係説明図の有効活用」です。

PDF添付が必要な書類

相続関係説明図をPDF添付することで
戸籍添付が不要になるため、戸籍をスキャンするという手間が省けます。

相続関係説明図をPDF添付する相続関係説明図だけ
相続関係説明図をPDF添付しない戸籍全部
遺産分割協議書

相続関係説明図の中に具体的な内容の記載が必要です。こんなかんじ。

(相続)=相続した相続人
(分割)=遺産分割で相続しなかった相続人
(相続放棄)=相続放棄した相続人

原本還付処理が必要な書類

相続関係説明図を添付することで
戸籍添付が不要になるため、戸籍をコピーするという手間が省けます。

相続関係説明図を添付する・戸籍の附票
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・住所証明書類
相続関係説明図を添付しない・戸籍全部
・戸籍の附票
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・住所証明書類

注意が必要なのは、
相続関係説明図を添付することで原本還付処理が免除されるのは
あくまで「戸籍」です。

なので、戸籍の附票廃棄証明不在籍不在住証明などは
コピーをとって原本還付処理が必要です。

「戸籍」なので、被相続人の分も相続人の分も
原本還付処理が免除されます。

相続情報一覧図

因みに「法定相続情報一覧図」
という法務局で発行してもらえる書類があります。
手続きの流れはこちら

「法定相続情報一覧図」を添付すると、
これが戸籍の代わりになるので、
そもそも戸籍の添付が不要になります。

登記手続きだけでなく、
殆どの金融機関で預金の払い戻し時の手続きにも使えます。

手数料無料で複数枚発行してもらえるので、
手続きが必要な金融機関や年金事務所の件数分
発行しておくことで、様々な手続きを同時進行することができます。

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