相続登記の添付書類って
結構独特なルールがあって、
未だに「あら?これPDFするんやったっけ?」とか
悩みどころが満載です。
特例方式(半ライン申請)する方むけにまとめてみました。
よくある「遺産分割協議」での相続登記をベースに書いています。
PDF添付書類と原本還付の結論
さっそく結論です。
相続登記をするときに重要なのは、
「相続関係説明図の有効活用」です。
PDF添付が必要な書類
相続関係説明図をPDF添付することで
戸籍添付が不要になるため、戸籍をスキャンするという手間が省けます。
相続関係説明図をPDF添付する | 相続関係説明図だけ※ |
相続関係説明図をPDF添付しない | 戸籍全部 遺産分割協議書 |
※相続関係説明図の中に具体的な内容の記載が必要です。こんなかんじ。
(相続)=相続した相続人
(分割)=遺産分割で相続しなかった相続人
(相続放棄)=相続放棄した相続人
原本還付処理が必要な書類
相続関係説明図を添付することで
戸籍添付が不要になるため、戸籍をコピーするという手間が省けます。
相続関係説明図を添付する | ・戸籍の附票 ・遺産分割協議書 ・印鑑証明書 ・住所証明書類 |
相続関係説明図を添付しない | ・戸籍全部 ・戸籍の附票 ・遺産分割協議書 ・印鑑証明書 ・住所証明書類 |
注意が必要なのは、
相続関係説明図を添付することで原本還付処理が免除されるのは
あくまで「戸籍」です。
なので、戸籍の附票や廃棄証明、不在籍不在住証明などは
コピーをとって原本還付処理が必要です。
「戸籍」なので、被相続人の分も相続人の分も
原本還付処理が免除されます。
相続情報一覧図
因みに「法定相続情報一覧図」
という法務局で発行してもらえる書類があります。
※手続きの流れはこちら
「法定相続情報一覧図」を添付すると、
これが戸籍の代わりになるので、
そもそも戸籍の添付が不要になります。
登記手続きだけでなく、
殆どの金融機関で預金の払い戻し時の手続きにも使えます。
手数料無料で複数枚発行してもらえるので、
手続きが必要な金融機関や年金事務所の件数分
発行しておくことで、様々な手続きを同時進行することができます。
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