自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡てなんなん

不動産登記

オーソドックスな名変⇒移転⇒設定だったのですが、
登記情報を確認したところ、取得原因が
「自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡」

でした。

初見です、初めまして。

そして権利書をきちんと保管しているお客様だったのですが、
この権利書だけどこを探しても見当たらないと。

こうなってくると、「あら?これってもしかして権利書発行されないやつ?」
と不安になってきます。

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結論

「自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡」により
所有権を取得した場合、権利書は発行されます。

なので、もし売却するときに見つかれなければ
いつも通り本人確認情報を作成して登記申請します。

自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡とは

では、「自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡」
とは一体何なのでしょうか。

まずは条文から(すでに廃止されている条文です)

第十六条 
政府は、第三条の規定により買収した農地及び政府の所有に属する農地で命令で定めるものを、命令の定めるところにより、その買収の時期において当該農地に就き耕作の業務を営む小作農その他命令で定める者で自作農として農業に精進する見込のあるものに売り渡す。
2 政府は、特別の事情があるときは、前項に掲げる農地を省令で定める団体に売り渡すことができる。
3 前項の規定による売渡を受けた団体が行ふ農地の管理又は売渡に関し必要な事項は、省令でこれを定める。

農地改革によるもので、
ざっくり言うと地主から安く土地を買い上げて、それを小作人に売り渡した。
その作業によって取得した場合の登記原因が
「自作農創設特別措置法第16条の規定による政府売渡」
のようです。

昭和20年代くらいにやっていたようで
私が遭遇した案件は受付年月日が昭和28年でした。

登記情報はこんな感じ

普通に受付番号もでてます。
今考えたら権利書発行されてるにきまっとるやん!なのですが、
やっぱり融資もあるし、申請前は色々と不安になるものです。

登記識別情報(権利書)が発行されない登記

次から迷わないように、
登記識別情報(権利書)が通知されない手続き
をまとめました。

・代位による登記
・保存行為で申請人とならなかった場合
・持分のみの更正登記
・所有権抹消登記
・抵当権の及ぼす変更
・根抵当権極度額増額変更
・分筆登記

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