登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が違うとき

不動産登記

何か、いっつも「どうやったっけ?」
って迷ってネットで検索してる気がする。
どうせなら自分のブログで確認したい。

と思ったので。

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結論

登記簿上の住所マンション名なし
印鑑証明書の住所マンション名あり

の場合、住所更正登記は不要

根拠は 昭和40年12月25日民甲3710局長通達

住民票に「何市何町何丁目何番地何 何マンション201号」とある場合は、これを住所として登記申請書に記載することができる。
後日、抵当権設定登記の際に添付された印鑑証明書に「何マンション201号」の記載がないときでも、住所の更正登記の必要はない。

昭和40年12月25日民甲3710局長通達

マンション名以下は「方書」なので、必ずしも記載する必要はない。
からとのことです。

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