銀行(金融機関)から受け取った書類をそのまま添付したら、だめ

不動産登記

抵当権抹消や抵当権設定登記のとき、
銀行が作成した書類を登記申請で使います。

その書類をそのまま使うと、確実に補正になってしまいます。
こちらで追記する箇所を赤文字で記載していますので
ご参考にどうぞ~

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解除証書

①(根)抵当権設定者を記載する

②抹消する(根)抵当権の情報を記載する

③原因を記載する
※法務局によって指摘が入ったり入らなかったりらしいので、私は毎回記載しています。

④対象物件を印字する

(根)抵当権設定契約証書

①土地建物などに共同根抵当権として設定する場合、必ず「共同担保として」と記載します。
金融機関によって、予め印字されている場合と印字されていない場合があるので注意が必要です。

②対象物件を印字する

委任状

金融機関によって書式が結構違うので、箇条書きします。
以下の記載がなければ記載します。

・委任者の欄に司法書士の情報を記載する
・登記識別情報暗号化及び復号化に関する一切の件
・登記識別情報受領の受領及びその受領について復代理人選任に関する一切の件

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