先日事務員さんに「売買日付が今年の1月だから、去年の評価必要ですよねー?」
って言われて
「そうですねー、1月に売買代金動いたってことなんかな?明日お客さんに連絡してみますねー。」
って会話して、
家帰って風呂の中で
「ん?評価って売買日関係なくない?申請日じゃない?」
って思って、すごいばかな回答してしまったな
と恥ずかしくなりました。。
そして、毎年3月4月くらいになると
「あら?これ、いつの評価つけるんやったけ?」
ってあほみたいに繰り返している自分に向けて。
まとめました。
固定資産評価証明書の切り替え基準日は4月1日
固定資産評価証明は、4月1日で切り替わります。
なので、こんなかんじ。
![](https://shihoushoshiblog-snck.com/wp-content/uploads/2021/10/5ed452f9b1ed1c4cf9a91c214f3f54a3-4-1024x306.png)
3月31日までは前年の評価を添付します。
4月1日からはその年の評価を添付します。
例えば、
令和4年3月31日に登記申請する場合、
令和3年度の評価を基に登録免許税を計算して
その評価が分かる書類を添付します。
令和4年4月1日に登記申請する場合、
令和4年度の評価を基に登録免許税を計算して
その評価が分かる書類を添付します。
見積もりが変わる可能性がある
令和4年3月に見積もり依頼がきて、
申請日が令和4年4月1日以降になると、
評価が変わる可能性があるので、
当然、見積もりも変わる可能性があります。
相続等、頑張って急げば申請できる登記だったら、
3月31日に滑り込ませる方が、
新たに評価取る必要もないし、
見積もりもそのままなのでいいかなと思います。
ただ、決済案件はいくら頑張っても登記申請日は変わりません。
なので、3月に入ったくらいの依頼から、
見積書に「登録免許税が変更となる可能性があります。」
みたいな一文をいれておくと
トラブルを回避できます。
こんなかんじ。
![](https://shihoushoshiblog-snck.com/wp-content/uploads/2021/10/812d1230a319c4a12655a0ffffa903b7.png)
4月1日以降の固定資産税評価証明書について
4月1日に評価は変わりますが、
問題なのは、 納税通知書が、
お客さんの手元に届くのが5月くらいの場合がる。
ということです。
いつもみたいに「評価が分かる書類くださいー」って言うと、
前年度分を渡されたりするので、この時期は注意が必要です。
「最新の納税通知書がまだ届いてないよー」って場合は、
役所で固定資産税評価証明書等をかわり取得します。
この時期は特例期間みたいなかんじで
名寄帳等が無料で取得できたりしますので、
役所に確認してみてください!
まとめ
3月31日までは前年の評価を添付する。
4月1日からはその年の評価を添付する。
半年後、ちゃんと覚えてたらいいな。
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