あら?これ、売買した後に住所変更してるな、、

不動産登記

すごく身勝手ですが、
こんなタイミングで住所変更せんでもいいやん。
って心底思ってしまいました。

受験生時代、やったようなやってないような
色んな記憶が錯綜して分からなくなったのでまとめてみました。

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事例

今回はこんなタイミングで住所移転してる場合、
前提として名変が必要か??等を
をみていきます。

「売買日(登記原因日付)と登記申請日の間に住所移転しちゃってる場合」です。
もちろん、住民票異動済です。

売買後住所移転 時系列

決済案件とかだと、売買日(原因日付)=登記申請日なので、
こんなことにはならないのですが、
たまーに「身内で売買してお金も払ってるから登記してほしい」とか
「数か月前に贈与はしてるから登記してほしい」とかあります。

こんな時は、原因日付と登記申請日にタイムラグが生じます。
この隙に住所移転してるやん。

ということがつい先日ありました。

結論

ごちゃごちゃ書くと、また記憶が錯綜してしまいそうなので、
結論を。

買主が住所移転してる場合

移転登記に変更証明書として旧住所⇒新住所のつながりが分かる住民票や戸籍の 附票 などを添付する
「売買契約書のこの人」と「権利者のこの人」が同一人物であることを証明するためです。

売主が住所移転してる場合

名変が必要(なので、名変⇒移転の2連件になります)
名変に登記原因証明情報として旧住所⇒新住所のつながりが分かる住民票や戸籍の附票を添付する

どこにどの住所を記載するか(買主・売主共通)

①登記原因証明情報
(売買契約書等)
旧住所を記載する
理由:売買日時点ではまだ旧住所なので
②委任状委任した日時点の住所を記載する
理由:だいたい登記申請日なので新住所かなと思います
③登記申請書新住所を記載する
理由:登記申請日時点では新住所に移転しているので

さっきの時系列でみるとイメージしやすいです。
その書類を作成した時点の住所を記載すればOKです。

事務員さんと「大丈夫よね、これで大丈夫よね、」
って励ましあいながら申請して、
今日無事に登記完了していたのでブログにしてみました~。

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