公正証書遺言は再発行できるのです

不動産登記

たまーに、
「公正証書作ったのにどこにいったか分かりません」
とご相談をいただきます。

心配ご無用、案ずるなかれ(大豆田とわ子語録)

そんなときのための公正証書なのです。

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公正証書遺言は公証役場で再発行できる

公正証書を作成した公証役場でのみ再発行できます。

遺言者が生きている場合

遺言者が生きている場合は、再発行依頼ができるのは遺言者のみです。
だって、勝手に他の人が再発行して中身を見られたら困ります。

遺言者が亡くなっている場合

こちらの方が多いかなと思います。

再発行依頼ができる人

誰でも再発行できるってわけではありません。
再発行できるのは以下の人と、以下の人から委任を受けた人です。

・相続人
・受遺者(財産をもらう人)
・遺言執行者

必要書類

私が委任を受けて再発行したときは、次の書類を求められました。
念のため、事前に公証役場に電話確認することをおすすめします。

・依頼者と遺言者の繋がりが分かる戸籍等
・依頼者の3か月以内の印鑑証明書
・実印を押した委任状
・資格者証または補助者証

※郵送請求もできるようですが、私はやったことがないのでやる機会があったら更新します。

費用

1枚250円の実費がかかります。
なので、公正証書遺言の枚数によって実費が変わってきます。
だいたい2000~3000円くらいかなと思います。

まとめ

遺言書が必要になるのは、多くの場合、遺言者が亡くなった後です。
公正証書遺言にしておけば、遺言書を紛失してしまっても再発行できるので安心です。

公正証書は、自筆証書遺言と比べて
作成時に費用はかかってしまいますが、
公証人にきちんとチェックしてもらえたり、検認が不要だったりと
総合的に考えて、費用以上のメリットはあると思います。

何よりも、失くしてしまった自筆証書遺言は、いくらお金を払っても戻ってこないのです。

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