抵当権を抹消しようと思ったら、
土地が合筆してた。。
登記識別情報って合筆前の土地についてた分を
全部もらうのかな??
結論
合筆後に存在する土地の登記識別情報だけ添付すれば足りる。
根拠
平成19年に次のとおり照会と回答がありました。
<照会>
担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保件の登記名義人を登記義務者として登記申請をする場合に提供する登記識別情報について。
(略)合筆の登記又は建物の合併の登記後に存続する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。<回答>
年10月15日付法務省民二第2205号 通知
貴見のとおりと考えます。
事例
甲土地と乙土地(所有者同一)にそれぞれA銀行が共同担保として抵当権を設定していた。
![合筆後抵当権抹消 登記識別情報](https://shihoushoshiblog-snck.com/wp-content/uploads/2021/10/75f6ac7d481bcac4f7b90f3d42f47e91.png)
甲土地と乙土地が合筆して甲土地となった。
![合筆後抵当権抹消 登記識別情報2](https://shihoushoshiblog-snck.com/wp-content/uploads/2021/10/eabaf4ee85b655c54ab973f05d6abc3d.png)
A銀行の抵当権を抹消したい。
添付する登記識別情報は、
甲土地に抵当権を設定したときの登記識別情報のみでOK。
![合筆後抵当権抹消 登記識別情報3](https://shihoushoshiblog-snck.com/wp-content/uploads/2021/10/5b819d20ddc873a28f71b2920e7d6b2f.png)
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