この貴重な経験を忘れてしまう前に、
次からは少しでもスムーズに対応できるように、
備忘録もかねて。
休眠抵当抹消と供託とは
まずは休眠抵当と供託とは?というところから。
けっこう試験対策では勉強した気がするけど、
実務ではこんな感じなのです。
休眠抵当とは
ざっくり、明治、大正、昭和初期くらいにつけられた抵当権で
抵当権者が行方不明になってしまって「休眠」している抵当権のこと。
この休眠抵当を抹消するために、供託をしていきます。
供託とは
ここでは、弁済供託について。
金銭その他の財産の給付を目的とする債務を負担している債務者は,その債務を履行しようとしても,債権者が受領を拒んだり,債権者の住所不明によりその受領を受けることができなかったり,あるいは債権者が死亡し,その相続人が不明である等の債務者の過失によらないで債権者を確知することができない等の理由により,その債務の履行ができないときにおいては,債務の目的物を供託所に供託することによって,債務を免れることができます。例えば,地代(家賃)を払おうとしたところ,地主(家主)にその受け取りを拒否された場合には,借主は,賃料を供託することによって,支払債務を免れることができます。
法務省HP
一文がなげーわ!
とつっこみたくなる文章です。
さすが法務省。
要は、
お金返したくてきちんと返す準備とか段取りもしたのに、
完全に相手の都合(行方不明とか)で受け取ってもらえないときに
供託所にお金を供託することで弁済したことにしましょうねー。
ってことです。
具体的に実務ではどんな場面で使う?
使う場面は、
「抵当権者が行方不明で一緒に抵当権抹消登記申請をしてもらえないとき」です。
登記申請は原則共同申請です。
権利者と義務者が一緒に登記申請しましょうね。
ってやつです。
これができないときに、
様々な要件をクリアした人だけが弁済供託をすることができます。
そして、その供託したことの証明書を添付することで
単独(ひとりで)抵当権抹消登記申請ができるのです。
休眠抵当権抹消の要件は?
不動産登記の原則「共同申請」を覆すことになるので
3つの厳格な要件があります。
①担保権者の行方が知れないため共同申請ができない
具体的には、登記簿上の住所に配達証明郵便を送って
「あて所尋ねあたりなし」で郵便物が返ってきたら
それが行方不明の証明になります。
死亡しているが、相続人が行方不明でも、
相続人の調査は不要です。
(↑これ試験問題でよく出ていた記憶があります)
②被担保債権の弁済期から20年が経過していること
弁済期は、殆どの場合、閉鎖謄本を取得して調査が必要です。
・管轄の法務局でしか取得できない
・なので遠方なら郵送で
・専用の申請用紙に記入して
・印紙をはる(1通600円)
・これは普通郵便で送ってOK
③②の期間経過後「債権」「利息」「損害金」の全額に相当する金銭を供託すること
きっちり全額供託しないと抵当権は抹消できません。
利息計算ソフトは検索したら沢山でてきます。
法務省のHPにもありました。
私は別のソフトを使って計算しましたが、
知識がほぼゼロでもほぼほぼ合っていたので、
ソフトがあれば大丈夫です!
では、次回はいよいよ「供託申請してみた」です。
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