みなし解散の継続登記をするとき印鑑カードはそのまま使えます

商業登記

個人的には、衝撃の事実でした。

みなし解散された会社の印鑑カードは使えなくなるから
継続登記するときに再発行必須だと思っていました。

しかし、みなし解散された会社を継続登記する際、
「印鑑カードを引き継ぐ」にチェックをつけると、
今持っている印鑑カードをそのまま使うことができる
のです。

法務局
法務局

印鑑カードを継続使用するかどうかは、印鑑(改印)届書の「印鑑カードを引き継ぐ」欄の✓に従って処理される。

みなし解散されてるからダメとかそういったことはない。

とのことです。

印鑑(改印)届書のチェック欄

印鑑(改印)届書のここに✓をつけます。

みなし解散によって届出印自体は廃止されているそうなので、
この印鑑届書はいつも通り記載して
新たに印鑑を届け出る必要はあります。

しかし、印鑑カード自体は「印鑑カードを引き継ぐ」にチェックをすることで、
そのまま使えるそうです。

注意したいこと

まあ、だから何ってことはないのですが、
こんな場合は注意が必要です。

印鑑カードを紛失していて、再発行希望のお客さま。
誤って「印鑑カードを引き継ぐ」にチェックをしてしまう。
法務局で紛失してしまった印鑑カードを引き継ぐ処理がされてしまう
新しい印鑑カードを交付するために、印鑑カード廃止届の提出が必要になる

印鑑廃止届に会社実印を押してもらう必要があります。

気を付けたいですね。

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