10万円以下の土地を相続登記するときの登録免許税計算方法と登記申請方法

不動産登記

これも実務で知って驚いたこと。
そして、ついついこのことを忘れて
登録免許税を計算してしまうときがある。

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相続登記では10万円以下の土地は計算にいれなくていい場合がある

登記をするときは、登録免許税がかかります。
が、土地の相続登記で一定の要件を満たすと、
登録免許税がかからない場合があります。

キーワードはこの3つです。

「土地」「10万円以下」「市街化区域外で法務大臣が指定」

確認手順

登録免許税がかからない土地かどうか。
このブログに書いている手順通りにすると効率よく確認できるので
よかったら参考にされてください。

登録免許税がかかるかどうかの確認手順です。
①から順番通りに確認していくと、
免税されるかどうが分かります。

①土地だ
②評価額が10万円以下だ
③市街化区域外だ
④法務大臣が指定している土地だ

①土地であること

建物はだめなんです。

②評価額が10万円以下であること

持分の場合は、評価額を持分で割った価額が10万円以下なら③へ進みます。
例)評価額15万円の土地を2分の1相続する場合、7万5千円となり、免税の可能性があります。

③市街化区域外であること

市街化区域外かどうかは

検索で表示されたマップで確認してみてくだださい。

④法務大臣が指定している土地であること

法務大臣が指定している土地かどうかはここから確認してください。
管轄法務局のURLにアクセスして、「免税対象となる土地」から確認します。

登記申請方法

免税されいる土地だ。ということをきちんと申請書に記載する必要があります。

不動産の表示
 土地 岐阜市安食   〇〇
土地の表示
 所 在 岐阜市安食〇〇
 地 番 100番✕✕
 地 目 公衆用道路
 地 積 100平方メートル
     持分4分の1
     租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

物件の表示の最後に「 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
と記載すればOKです。

私的には、
登録免許税は試験勉強とのギャップを感じる実務ナンバーワンです。
備忘録もかねてどんどん記事を書いていけたらと思ってます!

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