何か、いっつも「どうやったっけ?」
って迷ってネットで検索してる気がする。
どうせなら自分のブログで確認したい。
と思ったので。
結論
登記簿上の住所 | マンション名なし |
印鑑証明書の住所 | マンション名あり |
の場合、住所更正登記は不要。
根拠は 昭和40年12月25日民甲3710局長通達
住民票に「何市何町何丁目何番地何 何マンション201号」とある場合は、これを住所として登記申請書に記載することができる。
昭和40年12月25日民甲3710局長通達
後日、抵当権設定登記の際に添付された印鑑証明書に「何マンション201号」の記載がないときでも、住所の更正登記の必要はない。
マンション名以下は「方書」なので、必ずしも記載する必要はない。
からとのことです。
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