まず、供託をして、供託したよ!
という書類を取得する必要があります。
供託申請をしてみた
供託申請の流れ
大まかな流れです。
1.管轄の供託課に電話してご挨拶とFAX番号をきく
2.供託申請に必要事項を入力してFAXする
3.すさまじい数の訂正依頼がFAXで届く
4.言われたとおりに訂正してまたFAXする
5.供託日を決める
6.添付書類を郵送する
7.5で決めた供託日に供託かんたんネットで申請する
申請方法
上記の1~7をひとつずつみていきます。
1.管轄の供託課に電話してご挨拶とFAX番号をきく
抵当権者の登記上の住所を管轄している供託課です。
複数管轄の供託課とやりとりしたのですが、
度肝を抜かれるくらい親切です。
誰と比べて、とは言いませんが、
本当に親切で、追い詰められているときは
その優しさにうるっとします。
2.供託申請に必要事項を入力してFAXする
記載例は法務省のHPにのってます。
※「第1弁済供託>2その他の弁済供託>(10)~(13)」を使用します。
私は、このページのエクセルに必要事項を入力して印刷してFAXしました。
調査で取得した登記情報と閉鎖謄本も一緒にFAXします。
・申請日は10日後くらいにして利息損害金の計算をします
・Ⅱ、半角数字は使用不可
・供託金額は半角数字で入力
急に細かいな!って思われたかもしれませんが、事情があります。。
最終的にこの内容を供託かんたんネットにコピペして申請するのですが、これを守らずそのままコピペすると、入力エラーになって、なぜか最初から全部入力しなおさなければならないという地獄のような作業をする羽目になったからです。
古い登記情報を見ていると、債務者の記載がないものがたまにあります。
なぜかというと、、
昭和35年法律第14号改正以前は、「設定者=債務者」の場合は、債務者の表示は登記事項ではなかったのです。(旧不動産登記法第119条)
なので、昭和35年改正以前の閉鎖謄本で債務者の記載がなければ、設定者が債務者ということになります。
①でも書きましたが、計算ソフトを使って計算すればそんなに難しくありません。
法務省のHPでもダウンロードできるみたいですが、
私は普通に検索してでてきたソフトを使用しました。
利息と損害金の大まかな考え方はこんな感じです。
無利息の場合 | 弁済期の翌日から供託申請日まで年5分の割合で遅延損害金を計算 |
利息の定めなし 又は 利息は定めたけど利率を定めなかった | 借りた日から弁済日まで:年5分の割合で利息計算 弁済日から供託申請日まで:年5分の割合で損害金計算 |
年5分以上の利息の定めあり | 借りた日から弁済日まで:取り決めた割合で利息計算 弁済日から供託申請日まで:取り決めた利息の割合で損害金計算 |
※この道のプロではないので、込み入った事情があ場合は個別に調べてみてください。
3.すさまじい数の訂正依頼がFAXで届く
私事ですが、A4 2枚分の訂正依頼がきました。。
それでも優しい供託課の人。
4.言われたとおりに訂正してまたFAXする
最終的にバシッと内容が固まるまで3⇒4の繰り返しです。
5.供託日を決める
供託日を決めて、改めて利息・損害金の計算をし直して申請書を確定させます。
6.委任状を郵送する
委任状は原則、供託申請日までに供託課に届いていなければならない。
そうです。
理由は、休眠抵当抹消の場合、遅延損害金の計算の関係で
申請日までの損害金計算をしているので
その日にすべての書類が
ばしっと揃ってないといけないとのことです。
休眠抵当独特の取り扱いだそうです。
なので、必ず供託日までに届くように郵送します。
返信用封筒も忘れずに。
7.5で決めた日に供託申請する
いよいよ供託かんたんネットから供託申請をしていきます。
供託かんたんネットでの申請手順
私は、供託かんたんネットを利用しました。
その名の通り、本当にかんたんでした。
1.登記ねっとから申請します
2.「供託かんたん申請」⇒「ログイン」
3.「供託(金銭)その他【かんたん】」を選択
4.供託課の人とFAXで打ち合わせした内容をそのままコピペで入力していく
- 被供託者の住所は「(最後の住所)」も入力する
- 供託通知書の発送は不要
理由:被供託者=担保権者が所在不明なので通知書発送は不要 - ローマ数字、半角数字は使用不可
- 供託金額は半角数字
補正
なんだって補正はつきものです。
1.「お知らせ」ボタンを押して補正コメントを確認する
※一覧画面でぱっと見て分からないので注意
2.申請番号のメモととる
3.「再利用」をボタンを押して補正箇所を修正する
4.「補正のコメントを受領したので補正申請として申請する」をチェックする
5.補正対象申請番号に2でメモした申請番号入力する
納付
無事納付ボタンが表示されたら納付して申請完了です。
郵送されてきた供託書で抵当権抹消登記をして手続き完了
いつもの抵当権抹消登記と違うところだけ抜粋します。
登記原因証明情報 | 以下の書類を添付します。 ・供託したことを証する書面:郵送されてきた「供託書」 ・弁済期を証する書面:閉鎖謄本 |
所在不明証明情報 | ・不在を証する書面:内容証明郵便で「あて所尋ねあたりなし」で戻ってきた郵便物 |
原因日付 | 供託所が供託金を受け入れた日が原因日付です。(供託書の右下に「供託金の受領を証する 令和 年 月 日」と記載があるのでこの日付け) |
申請人 | 単独申請なので、権利者の名前のところに「(申請人)」と記載する |
コメント