法人の印鑑カードは管轄外の法務局で交付してもらえるか?

商業登記

同一都府県内の法務局だったら、管轄外でも交付してもらえます!
これ知ったとき、
「うわ、目からうろこー」って思わず口にしたけど、
意味調べたら使い方間違ってるっぽい。。

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印鑑カードが交付できる法務局

ずっと勘違いしてました。
管轄の法務局でしか交付してくれないと。

例えば東京だと、
東京都千代田区の会社があります。
この会社の登記管轄は「東京法務局」です。
なので、登記申請はこの東京法務局にします。


わたしは、印鑑カードの交付も、
登記管轄の法務局しかしてくれないと思い込んでいました。

しかし、このページの東京の管轄法務局
「印鑑カード」に〇がついている法務局だったら
どこでも交付してくれる
のです。

なので、千代田区の会社だと、板橋出張所でも江戸川出張所でも交付してくれます。

これ、本当に知らなかったです。
おかげで近所の法務局で印鑑カード交付してもらって
すぐに印鑑証明書を取得できました。
日々勉強です。

管轄外の本店移転はそのまま印鑑カードが使えない

ちなみに、この件が発覚した事の顛末は、

管轄外の本店移転をしたときに
印鑑カードの交付申請を忘れていて、
いざ、印鑑証明書取得しようと思ったら

法務局窓口
法務局窓口

それ使えない印鑑カードですわ

と窓口の人に言われて、焦って管轄法務局に電話して

焦る私
焦る私

い、い、い、印鑑カードの交付申請書を郵送したいのですが、とにかく急いでて、どのくらいで返送してもらえますか!?

と問い合わせしたら

法務局窓口
法務局窓口

落ち着け、お前の事務所の近所の法務局でも交付してもらえるから

と。
「えー!?本当にー!?嘘じゃない?それ、嘘じゃない?とりあえず行ってみる!?」
と事務所の中がざわついた笑
でした。

ダッシュで近所の法務局に行ったら
無事印鑑カード交付してもらって印鑑証明書も取得できました。

管轄外本店移転の際は、改印届と印鑑カード交付申請書の提出をお忘れなく~

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