けっこう落とし穴 商業登記の役員任期切れ

商業登記

自己紹介でも書きましたが、
勤務している事務所に舞い込んでくる商業登記を
殆ど1人で打合せから登記申請までしています。

おかげさまで2年弱の実務で
合併、組織変更、募集株式発行、ストックオプション発行、解散、結了など経験し、
「もう商業登記コンプリーターになれた気がする」
などと天狗になっていたあの日。

神はそんな私を見逃さなかった。。

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商業登記依頼の際、必ずチェックしておきたいこと

それは、どんな内容の依頼でも
役員の任期が迫っていないか?または、任期が切れていないか?
ということです。

今回のケース

「代表者が引っ越ししてね、住所変更せないかんやったよねー?お願いしていい??」
とご依頼が。

商業登記やってる方には共感してもらえると思うのですが、
代表者住所変更って、あれですよね、
誤解を恐れずに言うと、、楽勝ですよね。

ところが「へっ楽勝」ってなめてかかると時に大変なことになります。
例えば、、

1年前に重任登記を忘れていた会社の代取住所変更を、
重任登記をやるべき時期よりも後の日付でやろうとすると、、

↓こんなイメージ
①令和2年10月 重任登記すべき日
②令和3年5月 代取住所変更日付

天狗な私は、①を見落として、②だけしようとしたんです。

この場合、
「住所変更登記自体を入れることは可能。
けど、後日①の重任登記をしようと思ったら、
②の住所変更登記を一旦抹消しないといけないよ。
抹消登記の登録免許税2万円かかるもんね。どうする?」

と登記官に言われました。

この場合のやるべきことは、
代取住所変更登記を一旦取り下げて重任登記と一緒に申請しなおす 
かなと思います。
実際そうしました。

現在、自分への戒めとしてパソコンに「役員の任期!!」というシールを貼っています。

登記義務と過料

商業登記は不動産登記と違って登記義務があります。
ざっくり言うと
「効力発生日から2週間以内に登記してねー」という決まりです。(会社法第915条1項)

実は、これには恐ろしい罰(過料)が待ちうけているのです。
なんと、「登記してなさすぎると代表取締役個人に過料が科せられます。100万円以下の」

あくまで経験上の感触ですが、
・2週間過ぎたからと言ってすぐに過料が科せられるわけではなさそうだ
・半年遅れくらいから怪しくなってくる
・数万円程度が相場っぽい

こうなる前に、
適切な任期管理をおすすめします。
お客様にも喜ばれます(^^)

ちなみに、過料は刑罰ではないので前科にはなりません。

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