受験生時代に、「一人っ子相続は注意が必要ですよ!」
と言われていたが、
なんかピンとこなかった。
実務で出会って、やっと意味が分かった。
結論
一人っ子相続の場合、「遺産分割協議書」ではなく
「遺産分割証明書」をつけると一発で相続登記できる。
こんな感じ。
遺産分割証明書
令和 年 月 日 須玖ともぞう(生年月日 大正 年 月 日 本籍:〇〇××番△号)の死亡によって開始した相続における共同相続人須玖うめ及び須玖ひろしが令和 年 月 日に行った遺産分割協議の結果、須玖ひろし が被相続人の遺産に属する後記物件を単独取得したことを証明する。
令和 年 月 日
【 須玖ともぞう兼須玖うめ相続人】
住 所
氏 名 須玖ひろし
不動産の表示
所 在
地 番
地 目
地 積
一人っ子の場合とふたりっ子の場合の相続登記
事例で確認していきます。
ともぞう名義の土地があります。
この土地の相続登記はどうするか?
一見、簡単な登記に思えますが、
本当にそうでしょうか?
正しい流れならこうなる
時系列で正しく手続きをしていれば、
こうなっていたはずです。
うめが亡くなっても何の問題もありません。
ただ、最近結構多いのが、このパターン。
話し合いはしているが、相続登記をしていなかった。
というパターンです。
残された「一人っ子」は他の相続と違い何が問題なのか
なぜ殊更に「一人っ子の注意点」としたのか。
それは、残されたのが一人だと遺産分割「協議」ができないからです。
協議をしていないのに勝手にひろし名義にすることはできません。
なので、数次相続となり2件の相続登記が必要です。
<1件目>
原因 令和1年10月3日相続
相続人 (被相続人 須玖ともぞう)
持分2分の1 須玖うめ
2分の1 須玖ひろし
<2件目>
原因 令和3年5月3日相続
相続人 (被相続人 須玖うめ)
持分2分の1 須玖ひろし
もし一人っ子ではなくふたりっ子だったら
2人で遺産分割協議ができるので
その協議を基に一発でひろし名義に相続登記できます。
原因 令和1年10月3日須玖うめ相続
令和3年5月3日相続
相続人 (被相続人 須玖ともぞう)
須玖ひろし
一人っ子でも一発で相続登記できる場合がある
残された相続人が一人っ子の場合でも一発で相続登記できる可能性があります。
それは、うめの生前に話し合いをしているかどうか
にかかっています。
大げさなものじゃなくていいんです、
なんとなく食事しながらとか、
テレビみながらこんなかんじでいいんです。
お父さんの土地、ひろしがもらってちょうだい
そうだね、そうしよう
これをしていれば、冒頭で記載した
「遺産分割証明書」を添付して一発でひろし名義に相続登記ができます。
話し合いをしていなかった場合
話し合いをしていなかった場合は数次相続になるので
先で説明した2件の登記が必要です。
<1件目>
原因 令和1年10月3日相続
相続人 (被相続人 須玖ともぞう)
持分2分の1 須玖うめ
2分の1 須玖ひろし
<2件目>
原因 令和3年5月3日相続
相続人 (被相続人 須玖うめ)
持分2分の1 須玖ひろし
まとめ
一人っ子相続は、場合によっては2回の相続登記が必要なので注意が必要です。
一発で一人っ子に相続登記ができるのは、
生前に話し合っていてその話し合いを基に作成した「遺産分割証明書」
を添付すること。です。
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