今なら依頼がきた瞬間にピンとくる。
これは、設定契約書使いまわすやつだなと。
けど、あの頃はピンときてなかった。
いざ申請書を作ろうと思ったときに、
「あら?設定契約書1枚しかないやん、これどうするん、、」
と困り果てる。
1枚の設定契約書(登記原因証明情報)を使いまわすしかない
ざっくり結論
当然ですが、ない袖は振れないので、
いただいた1枚の設定契約書を使いまわします。
今回の事例
品川出張所管轄の土地建物と渋谷出張所管轄の建物に共同抵当権を設定したい。
そんなとき、金融機関からこんなかんじの設定契約書を1枚渡されます。
この大事な1枚の設定契約書を使いまわして
2つの法務局に登記申請していきます。
申請方法
①まずは、設定契約書が2枚あると思って通常通り申請書を作成します。
②オンライン申請の場合、PDFは両管轄の申請書に添付します。
③どちらの法務局に先に申請するかを決めます。今回は品川出張所を先にします。
④品川出張所の申請書に設定契約書の原本をつけて、原本還付処理をします。
⑤そしてぺたっと付箋を貼ります。
他管轄で後件がありますので急ぎ処理していただけると幸いです。
⑥品川出張所に添付書類を提出します。
⑦目黒出張所の申請書にはひとまず原本還付処理した設定契約書の写しのみ添付します。
⑧そしてここにもぺたっと付箋を貼ります。
原本を前件に添付しているため、戻り次第提出します。
⑨目黒出張所に添付書類を提出します。
⑩品川出張所から設定契約書の原本が戻ってきたら、目黒出張所に原本を提出します。
ポイント
委任状はどうする?
委任状は「2枚ください」と言いましょう。
銀行の担当者の方もわかってる方は最初から2枚用意してくれています。
2枚もらえなかったら設定契約書と同様に使いまわします。
何で設定契約書は2枚もらえないの?
それは、「設定契約書はあくまで銀行とお客さんの契約書を
登記に使うために借りている」という認識だからです。
登記のために契約書を2枚作成してください。
とは言わないほうがいいです。
登録免許税法第13条2項がある
事例と説明でさらっと「品川出張所を先に申請します」としましたが、
これには理由があります。
それは、登録免許税法第13条2項による軽減措置です。
追加設定分は1不動産1500円の登録免許税になるので、
単純に、不動産が少ない管轄を後に申請したほうがお得です。
早く終わりそうな法務局に先にだした方がいい
どちらを先に出しても登録免許税が変わらない場合、
法務局の登記完了予定を確認して
完了予定が早い方に先に出します。
まとめ
では、最後にまとめです。
・設定契約書は1枚を使いまわす
・委任状はできれば2枚もらう
・各法務局にきちんと根回しする
・登録免許税と登記完了予定を確認する
コメント