いきなり結論ですが、、
抵当権抹消登記は、割と自分できます
絶対できないから司法書士にお願いしてください!
と言いたいところですが、
嘘はよくないので、
正直に言うと、割とできます。
自分で抵当権を抹消する方法
じゃあどうするの??
金融機関から受け取る書類
金融機関から以下の書類を受け取ります。
・抵当権解除証書(弁済証書とかもあるみたいですが、だいたい解除証書です)
・金融機関の委任状
・登記済証または登記識別情報
そして、受け取るときに
自分で登記申請したいのでできるだけ日付など記載してください
とお願いしましょう。
一応、どんな書類か(興味がない人は飛ばしてください)
抵当権解除証書:これが登記原因証明情報にあたります。金融機関が「この抵当権を解除します」と宣言している書類です。
委任状:金融機関から申請者に対して「抵当権抹消登記の申請を委任します」という書類です。
登記済証または登記識別情報:金融機関が抵当権を付けたときに発行された「権利証」です。
登記申請書を作成する
法務局のホームページに記載例が書いているので、この通りに記載したらOKです。
※敷地権区分建物はだいたいマンションのことです。
①解除日:金融機関から受け取った「解除証書」の右上や真ん中あたりに記載があるはずです。なければ、金融機関に確認してください。
②権利者:あなたの住所と氏名を記載してください
③義務者:金融機関の情報を記載してください。受け取った委任状に情報が記載されています。
④添付書類:登記識別情報通知の見本はこちら これじゃなかったら登記済証です。あとの添付書類は記載例通りに。
⑤申請日付を記載してください。
⑥管轄法務局はこちら ※不動産の所在地の都道府県クリック⇒「不動産登記管轄区域」の欄から市区町村を見つける⇒左の枠に記載されている「庁名」が管轄法務局名です。
⑦申請人:あなたの情報を記載してください。印鑑はなんでもOKです。不備などあればここに記載した連絡先に電話がかかってきます。
⑧登録免許税:土地や建物1つに対して1000円かかります。例えば、1つの土地の上に1つの建物が建っていて、その土地と建物につけていた抵当権を抹消するなら2000円です。難しいので法務局に人に聞いた方が早いです。
⑨不動産の表示:この全部事項証明書 が手元にあれば、この通りに記載したらOKです。なければ、どこの法務局でも取得できるので取得して記載してください。順位番号は法務局の人に聞きましょう。
添付書類について
金融機関から預かった添付書類は何も触らず法務局にもっていってください。
金融機関の書類は捨印(ざっくり、ご自由に訂正どうぞという印鑑)
がないことが多々あるので、
間違ったことをボールペンとかで書いてしまうと
訂正がきかず面倒なことになったりするからです。
申請書を管轄の法務局に提出する
申請書作成のときに調べた管轄法務局に提出します。
持参でも郵送でもOKです。
※郵送するときは、赤レターパックで送ってください。
これで完了です!
何か不備などあれば法務局から連絡がきます。
おまけ、原本還付
金融機関から受け取った「解除証書」は、
手続きが終わったら原本を返してもらうことができます。
別に返してもらったからって何もないのですが、
保管しておきたいという方は以下を参考にされてください。
原本還付する方法
①解除証書をコピーする
②コピーに↓のように「原本に相違ない」と記載して申請人の名前を書くと原本還付してもらえます。
※印鑑は不要です。
③法務局に申請書を提出するときに、返信用封筒を一緒に提出する。
とはいえ、自分でやらない方がいい場合もある
もう、それは司法書士にお任せしたほうがいいよレベルをご紹介します。
金融機関や自分自身が住所変更などしている場合
住所変更登記などが必要になる可能性があります。
必要かどうかの判断も含めて
司法書士にお任せしたほうがいいです。
金融機関から預かった解除証書などを失くしてしまった
金融機関で事前通知などの対応が必要です。
専門的な内容になってくるので、
これも、司法書士にお任せしたほうがいいです。
司法書士にお願いした場合の費用
一般的な土地・建物の抵当権抹消は、
2万円弱くらいでできるかなと思います。
どうですか?ここまで説明したことと2万円を天秤にかけて、
自分でやるか司法書士にお願いするか、検討されてください(^^♪
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