このコラムは以下の内容に関する
登記原因証明情報等について記載しています。
・抵当権の債務者が死亡した
・相続人の一人が遺産分割協議によって全ての債務を引き受ける
・債権者の承諾あり
先日、抵当権の債務者変更の登記申請をしました。
知ってる、知ってる!とテンション上がりましたが、
受験生時代は「添付書類:登記原因証明情報」と暗記するだけで、
実際何をつけるのかはあまり問題ではなかったので、
いざ書類を作成していると、登記原因証明情報って何つけるの?
遺産分割協議書??と大いに悩みました。
結論
相続による抵当権変更は、報告形式の登記原因証明情報のみで登記できる。
登記原因証明情報 ひな型
報告形式の登記原因証明情報とは、
売買とかでよく使うあれです。
「売ったよー、お金払ったよー、移転したよー」
みたいなことが書かれてある、あれです。
登記原因証明情報
1.登記申請情報の要項
(1)登記の目的 抵当権変更
(2)登記の原因 令和 年 月 日相続 ※債務者が亡くなった日
(3)変更する抵当権 平成 年 月 日受付第 号
(4)当 事 者
権利者 (住所)
株式会社××銀行 ※抵当権者
義務者 (住所)
みかん ※不動産の所有者
(5)不 動 産 別紙のとおり
2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)債務の相続
本件抵当権の債務者りんごは、令和 年 月 日死亡した。
りんごの相続人全員は、令和 年 月 日、本件抵当権の債務者を相続人みかんとする遺産分割協議をした。
(2)債権者の承諾
抵当権者株式会社××銀行は、同日、前項の遺産分割による債務者の変更を承諾した。
(3)債務者の変更
よって、令和 年 月 日、債務者がみかんと変更された。
令和 年 月 日 ××法務局 御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(義務者) 住所
みかん ※不動産所有者
不動産の表示
ポイント
①これをつければ、遺産分割協議書も戸籍も不要
②債権者の承諾書は不要だが、(2)のように債権者の承諾があった旨の記載が必要
その他申請内容
申請人
権利者:債権者
義務者:不動産所有者
添付書類
・登記識別情報又は登記済証(不動産所有者のもの)
・登記原因証明情報
・代理権限証書(債権者と不動産所有者のもの)
登録免許税
不動産1個につき1000円
まとめ
遺産分割協議により債務を引き付けた場合、
1回の登記で相続人の1人に債務者変更できます。
なので、登記原因証明情報は、一般的な相続登記のように
遺産分割協議書や印鑑証明書が必要と思ったのですが、
こんな簡単な報告形式の登記原因証明情報1枚で登記が完了しました。
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