株式会社等の設立時、
公証役場の定款認証と一緒に「実質的支配者の申告書」を一緒に提出します。
設立する法人によって実質的支配者の定義が違って、
「結局誰なん?」と迷う時間が勿体ない。
自分向け資料もかねてまとめてみました。
結論、実質的支配者とはこの人のことです
株式会社 有限会社 | ①50%を超える議決権を直接または間接に保有する自然人 ②①がいない場合、 25%を超える議決権を直接または間接に保有する自然人 ③②もいない場合、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人 ④③もいない場合、代表取締役 |
一般社団法人 一般財団法人 | 代表理事 ※代表理事がいない場合、理事全員 |
医療法人 学校法人 | 理事長 |
宗教法人 | 代表役員 |
合同会社 合名会社 合資会社 | 代表社員 ※代表社員がいない場合、業務執行社員全員 |
実質的支配者とは
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
平成30年11月30日より定款の認証に関する法律の改正があり、
「実質的支配者の申告書」の運用が始まりました。
何必に使われるの?
金融機関で法人口座を作るときに使われるそうです。
原則、顔写真付きの本人確認書類を一緒に添付します。
顔写真付きがなかったら
顔写真付きの本人確認書類がなくても定款認証はできます。
しかし、これがないと、
金融機関によっては口座開設できないこともあるそうです。
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