私が実務についたばかりのとき、
法務局から「補正お願いします」って電話切られて、
何となく知識はあるから
何が間違ってたかは分るど、
「え?で?何したらいいん・・」
と戸惑いました。
※このコラムはオンライン申請(半ライン申請)した場合の補正について記載したものです。
まず、何を補正するか確認する
補正には以下の2つがあります。
①申請書の補正
②添付書類の補正
①と②、どちらの補正なのか?
またはどちらも補正なのか?によって、
やるべきことが変わってきます。
なので法務局から補正の連絡がきたときに
「申請書を補正するのか?添付書類を補正するのか?」
をしっかり確認しましょう。
申請書のみ補正する場合
例えば、登録免許税の計算が間違っていた、
登記識別情報通知の番号入力を間違っていた。
等、申請書の内容に誤りがある場合です。
申請書のみ補正する場合は、
使用しているソフトにより操作方法は異なりますが、
申請時と同じくオンラインで補正します。
他に補正がなければ法務局に出向く必要はありません。
登録免許税の補正がある場合
登録免許税に補正がある場合は
申請書の補正+登録免許税の追加or還付の処理が必要です。
登録免許税が不足している場合 | 印紙や電子納付で不足分を納付※1します。 |
登録免許税を多く納付していた場合 | 過納付分の還付通知請求※2をします |
※1最初の申請時に印紙を貼っていて、不足分を電子納付するとかも可能です。
※2納付した一部を再使用することはできませんので、この場合は還付通知請求になります。
還付通知請求と再使用証明で混乱している方はこちらをご参考にされてください。
添付書類のみ補正する場合
例えば、議事録の株式数を書き間違えていた、
委任状の日付を書き間違えていた。
等、添付書類に誤りがある場合です。
(委任状の日付についてはこちらをご参考にされてください)
このように法務局に提出してしまった添付書類が誤っている場合、
以下のどちらかの対応になります。
①法務局に出向いて捨印訂正する
②正しい添付書類と差し替える(郵送又は持参)
普通に考えると、
補正対象の添付書類が、お客さまの捺印が必要な書類だった場合、
何度も印鑑を押してもらうことは控えたいところです。
なので、基本的には、まず①を検討します。
ただ、これが遠方の法務局だった場合、
そこまで行けるのか?という問題が出てきます。
その場合は、②の手段も検討しなければなりません。
私は昔、何も知らずに
「その添付書類1回送り返してもらえませんか?」
と言って登記官を激怒させたことがあります。
お気をつけください。
たまに事情を汲んだ登記官の方から
こちらで捨印訂正しておきますね。今回だけですよ。
と言っていただけることもありますが、
これはあくまで、たまたまそうしてもらえただけなので、
当てにしてはいけません。
PDF添付した登記原因証明情報が間違っていた場合
因みにですが、これはほぼ取下げです。
連絡がきた時点で「取下げしてください」と指示がきます。
登記原因証明情報の誤りは命取りです。
補正の連絡はどうやってくるの?
”権”を使ってオンライン申請している場合、
処理状況一覧画面で補正案件がピンク色になります。
このオンラインでの補正指示の場合もあれば、
法務局から電話がかかってくることもあります。
さらに、法務局から電話がかかってきて
「もう補正出さないから対応しててね」
と言われることもあります。
この場合、処理状況一覧で補正にならないので、
忘れないように注意が必要です。
まとめ
補正の連絡がきたら、
①申請書の補正?②添付書類の補正?③どちらも補正?
か冷静に聞き取りをして、
補正内容に合わせて対応しましょう。
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