地方税法第348第2項5号の登録免許税計算方法

不動産登記

所有権移転登記をしようと思って公課証明書を確認したら
下の方にひっそりと
「地方税法第348条第2項第5号に該当」と記載がありました。

「非課税らっきー」じゃないんです。
無事登記完了したので、備忘録も兼ねて。
この場合の免許税の計算方法です。

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結論

非課税の土地だけど、近傍宅地から平米単価を算出して登録免許税の計算が必要です。

登録免許税の計算方法

例えば、公課証明がこんな感じになっている場合。

備考に書いてあるとおり、1-2の土地の100㎡のうち、20㎡は非課税です。
非課税なので評価は出ていません。

評価がでていないからといって無視していいわけではなく、
近傍宅地から登録免許税を計算しなければいけません。

計算方法

①近傍宅地(今回だと1-1)の平米単価をだします
20,000,000円÷100㎡=200,000円

②次に20㎡の非課税部分の評価額を出します
計算方法は、①で出した平米単価に1-2の非課税面積を掛けてさらに0.3掛けます
200,000×20㎡×0.3=1,200,000円
これが1-2の非課税部分の評価額になります。

③いつも通り土地の登録免許税の計算をします
168,000円になります。

10,000,0001,200,000×15/1000
(1-2課税部分の評価額)(1-2非課税部分の評価額)(売買の土地の税率)

他にも非課税土地がある

今回は地方税法第348条第2項第5号
の非課税について書きましたが
他にも公衆用道路等で非課税になっている土地や
評価が記載されていない土地はあります。

非課税土地について詳しくは
「評価額が記載されていない土地の登録免許税計算方法」
に書いていますので、よかったらご参考にされてくださいね。

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