抵当権抹消するとき共有者の一人が死亡していて住所も変わっている場合

不動産登記

抵当権抹消って、保存行為だから権利者の一人から申請できます。
それは、死ぬほど勉強した司法書士なら誰もが持ち合わせている知識だと思います。

しかし、いざ、保存行為で申請しようと思ったら、
申請人じゃない相方が亡くなってたり、登記上の住所と違ったりすると、
躊躇します。
「あら?申請人じゃないとはいえ、亡くなってるけど大丈夫かな?」
「ん?申請人じゃないとはいえ、住所変わってるけど大丈夫かな?」

無事登記完了したので残します。

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結論

もうこの記事は結論ありきだと思うので、結論です。
申請人ではない共有者が亡くなっていたり、住所が変わっていても
保存行為として登記申請してOKです。
相続登記や名変登記は不要です。

申請書ひな型

たとえば、この1番抵当権を抹消したい場合、

保存行為 抵当権抹消

抵当権抹消は、保存行為として
権利者であるもやしかはくさいどちらかのみから登記申請ができます。

現在、はくさいが亡くなっています。
⇒相続登記は不要です。亡くなった人の名前を申請書に記載します。

はくさいが亡くなったときの住所は登記上の住所とは違います。
⇒名変登記は不要です。旧住所を申請書に記載します。

登記申請書

登記の目的  抵当権抹消
原因     令和 年  月  日解除
権利者    (住所)
       (申請人)もやし
       (旧住所)
       はくさい
義務者     (住所)
       なべ銀行

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