試験勉強には出ないけど、実務ではまーまーあること。
他事務所との連件申請。
ある日の午後、 「他事務所との連件申請になると思うので段取りお願いします」
と、突然、書類を渡される。
え?なんそれ?
と、受験時代に覚えた知識を総動員しても見つからず、思考停止。
そして、新人司法書士にとって、「他事務所てなんかこわい」てありませんか?
自分の知識や経験に自信がないし、
何か変なことして恥かいたらどうしよう、、みたいな。
そんな新人司法書士のために。
連件申請って何??
連件申請とは、関係する複数の不動産登記申請を連続して行うことです。
登記の原則の流れ
司法書士の世界には、暗黙?の決まり事のようなものがあります。
私が働いている地域(九州地方)では、
「買主が司法書士を指定する」というのが暗黙の了解らしく、
登記の依頼は、殆どが買主側の不動産屋さんからです。
そして、以下のようなオーソドックスな決済の登記申請は
すべて同じ司法書士が、4件の登記申請を連件申請します。
(図1)
1.名変(所有権登記名義人住所変更) | 売主ごぼうが登記上の住所や氏名と現在の住所氏名が変わっいる場合に必要な登記です。 |
2.抹消(抵当権抹消登記) | 売主ごぼうが住宅ローンを完済して、その抵当権を抹消する登記です。 |
3.移転(所有権移転登記) | 売主ごぼうから買主かぶに不動産を売却したのでその所有権を移転する登記です。 |
4.設定(抵当権設定登記) | 買主かぶが銀行からお金を借りたのでその抵当権を設定する登記です。 |
連件申請すると、受付番号が連続で発行されます。
2人以上の司法書士が協力して連件申請をすることになる事情
しかし、たまーに
「抹消銀行がネット銀行で指定の司法書士が入っている」だの、
「売主が推してる司法書士がいる」だので、
買主と売主がつけたがってる司法書士が違うということがあります。
※上記の流れがピンとこない方は、よかったらこの記事(決済マニュアル)をご覧ください。
こんなかんじ
このような場合、上記の(図1)の登記の流れでいくと、
登記申請者はこんな感じになります。
「1.名変と2 .抹消」は売主ごぼうに関する登記なので、
ごぼうが推している司法書士。
「3.移転と4.設定」は主に買主かぶに関する登記なので、
かぶが推している司法書士。
このような場合に2人以上の司法書士が協力して連件申請することになるのです。
連件申請の必要性
順番さえ守れていれば、別々に登記してもいいんじゃない?
と思われたかた、すごく察しがいいです。
そう、ごぼうの登記申請を先にしてしまえさえすれば、
別に連件じゃなくても登記は問題なくあがります。
連件申請にする理由は、、
登記が完了するのが早いということです。
結論 突然の「連件申請やって」宣告にはこう対応する
ここからは、いよいよ実際どう動くか?
についてです。
他事務所に電話をして段取りする
えー、電話すんのー?
何かいやだよ、緊張するよーってビビりまくって躊躇しているあなた。
気持ち、すごい分かります。
けど、安心してください、確認することはこれだけです。
・案件の確認をする
・代理人の表記を聞く
・オンライン申請にするか紙申請にするか聞く
・前日までに申請書を送りあう約束をしてアドレスかFAX番号をきく
実際色んな事務所に電話しましたが、
同業者ですし、皆さん優しくて感じのよい先生ばかりだったので安心してください。
申請書の書き方と申請方法
いつも通りに申請書を作成して仕上げに備考欄にを書き加えます。
売主推し司法書士の場合
売主推し司法書士は↓を備考欄に書き加えて登記申請をした後、
買主推し司法書士に受領書をFAXします。
本件抵当権抹消登記申請と、後に申請される所有権移転登記申請(代理人 ●●司法書士事務所 社員 ××××)とは連件扱いとされたい。
買主推し司法書士の場合
買主推し司法書士は、売主推し司法書士より後に申請しなければいけません。
そして、売主推し司法書士から受領書が届いたら
そこに記載されている受付番号を↓のマーカー箇所に書き加えて登記申請します
本件所有権移転の登記と、令和 年 月 日受付第 号(代理人 司法書士 ××□□ )の所有権登記名義人住所変更とは
連件扱いとされたい。
ちなみに所有権移転登記もきっちり分ける、
京都方式とか別れとか言われている申請方法もあります。
それはまた今度アップできればと思います。
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