所有権移転登記をしようと思って公課証明書を確認したら
下の方にひっそりと
「地方税法第348条第2項第5号に該当」と記載がありました。
「非課税らっきー」じゃないんです。
無事登記完了したので、備忘録も兼ねて。
この場合の免許税の計算方法です。
結論
非課税の土地だけど、近傍宅地から平米単価を算出して登録免許税の計算が必要です。
登録免許税の計算方法
例えば、公課証明がこんな感じになっている場合。
備考に書いてあるとおり、1-2の土地の100㎡のうち、20㎡は非課税です。
非課税なので評価は出ていません。
評価がでていないからといって無視していいわけではなく、
近傍宅地から登録免許税を計算しなければいけません。
計算方法
①近傍宅地(今回だと1-1)の平米単価をだします
20,000,000円÷100㎡=200,000円
②次に20㎡の非課税部分の評価額を出します
計算方法は、①で出した平米単価に1-2の非課税面積を掛けてさらに0.3掛けます
200,000×20㎡×0.3=1,200,000円
これが1-2の非課税部分の評価額になります。
③いつも通り土地の登録免許税の計算をします
168,000円になります。
10,000,000 | + | 1,200,000 | × | 15/1000 |
(1-2課税部分の評価額) | (1-2非課税部分の評価額) | (売買の土地の税率) |
他にも非課税土地がある
今回は地方税法第348条第2項第5号
の非課税について書きましたが
他にも公衆用道路等で非課税になっている土地や
評価が記載されていない土地はあります。
非課税土地について詳しくは
「評価額が記載されていない土地の登録免許税計算方法」
に書いていますので、よかったらご参考にされてくださいね。
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