登記識別情報の下半身が丸出しになっていたという事実

決済

登記識別情報の受付番号が一致したからといって安心してはいけない。

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登記識別情報チェックの際に注意すべきこと

司法書士が決済に立ち会って何をしてるかって
①登記できる書類が揃っているかチェックする
②本人確認と意思確認をする
ざっくり言うとこの2つです。

今日は①の中でも特に重要な
登記識別情報通知をチェックする際に注意すべきことについてです。

決済のとき、一生懸命に登記識別情報を確認します。
・物件
・受付年月日
・受付番号
・所有者

「よし、今日も完璧やな」と自分に酔いしれて実行をかけようとしたそのとき、、

何かが、ひらひらと肘に当たるんです。

何か気になり

視界を下の方に向けると、

「あーっ!ミシン目切り取られて大事なところ見えてるやん!!」

そう、この日のお相手はミシン目タイプの登記識別情報。

上半身に夢中すぎて、ミシン目が切り取られていることに気づかなかったのです。

落ち着け、落ち着け、こーゆーときどうするんやったかな・・

そうだ、こんなときは有効証明だった。

登記識別情報有効証明とは

その名のとおり、「通知された登記識別情報が有効であることの証明」です。

対象不動産の管轄の法務局に申請するのですが、

ちょっと面倒なのは、

・電子署名が必要
・手数料300円かかる
・証明までにしばらく時間がかかる

ということです。

まあ、背に腹は代えられないということで、

有効証明とって無事に取引は完了しました。

めでたしめでたし。

って書いたそばからあれなんですが、

このブログを書くためにいろいろ調べてたら、

未失効照会サービスの方がよかったのでは!?

と思ったので、備忘録がてら。

何がいいって、リンクを貼ってる法務省のHPの書いてたこの部分

「登記識別情報の有効性を迅速に確認するための以下のサービス」

有効証明はなんせ時間がかかる。。

この日は特に法務局が込み合っていたようで、

有効証明をとるのに、30分くらいかかりました。

このときのお客さんは、

自分でミシン目をやぶったか記憶が曖昧な状態で、

「もし誰かの悪意にさらされていて、この取引が無効になったらどうしよう、、」

とすごく不安になっていたのです。

私がこの未失効照会サービスを知っていて、

すぐに結果がでていたら、

30分もの間不安な思いをさせずに済んだのに。。

と思うとすごく反省しました。

この反省を活かして次回は失効照会サービスを利用してみたいと思います!

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