個人的には、衝撃の事実でした。
みなし解散された会社の印鑑カードは使えなくなるから
継続登記するときに再発行必須だと思っていました。
しかし、みなし解散された会社を継続登記する際、
「印鑑カードを引き継ぐ」にチェックをつけると、
今持っている印鑑カードをそのまま使うことができるのです。
法務局
印鑑カードを継続使用するかどうかは、印鑑(改印)届書の「印鑑カードを引き継ぐ」欄の✓に従って処理される。
みなし解散されてるからダメとかそういったことはない。
とのことです。
印鑑(改印)届書のチェック欄
印鑑(改印)届書のここに✓をつけます。
みなし解散によって届出印自体は廃止されているそうなので、
この印鑑届書はいつも通り記載して
新たに印鑑を届け出る必要はあります。
しかし、印鑑カード自体は「印鑑カードを引き継ぐ」にチェックをすることで、
そのまま使えるそうです。
注意したいこと
まあ、だから何ってことはないのですが、
こんな場合は注意が必要です。
印鑑カードを紛失していて、再発行希望のお客さま。
誤って「印鑑カードを引き継ぐ」にチェックをしてしまう。
法務局で紛失してしまった印鑑カードを引き継ぐ処理がされてしまう。
新しい印鑑カードを交付するために、印鑑カード廃止届の提出が必要になる。
印鑑廃止届に会社実印を押してもらう必要があります。
気を付けたいですね。
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