役員ごとに異なる任期を定める場合の定款記載例

商業登記

あまり考えたことがなったのですが、
とある相談から「役員ごとに任期変えれないかな?」
と思って、公証役場とすり合わせを行い、
無事登記が完了したので残します。

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役員ごとに異なる任期にする場合の定款の定め

例えば、設立時の取締役は10年(長期)にしたいけど、
後から入ってくる取締役は1年(短期)にして、
毎年様子を見たい場合。

(取締役の任期)
第  条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、設立時取締役以外の取締役については、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

こうすることで、
設立時取締役のみ10年の任期となります。

次はこんなパターン

れんこんが会社を設立しました。
会社設立後、令和3年5月にもも(娘)が取締役に就任しました。
令和4年2月におくら(ももの旦那)が取締役に就任予定です。

れんこんは考えました。
娘(もも)は10年でいいけど、
おくらのことはどうも信用ならん。
おくらだけ任期を1年にできないだろうか?
と。

そんなときはこれ。

(取締役の任期)
第  条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、令和4年2月以降に株主総会の決議によって初めて選任される取締役については、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

ポイントは「初めて」です。
これがないと、おくらとももが
次回10年後の重任の際に株主総会決議で選任されると
その後任期が1年になってしまいます。

取締役の任期について

取締役の任期は原則2年です。
それを定款の定めや株主総会決議によって
1年~10年の間で短縮・伸長することができます。

伸長できるのは非公開会社のみです。

まとめ

今回の定款作成で公証人に確認したところ
「【特定の者や一定の範疇の者を明示して異なる任期を定めることができる 】 と公証人のマニュアルに書いてあるから大丈夫だよ~」
との回答でした。

なるほどー。
何でも疑問をもって調べてみるものですね。

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