1番抵当権と2番抵当権を順位変更して同順位にしてとご依頼。
「登記原因証明情報そちらで作成していただけませんか?」
と銀行の担当者に言われて
「もちろんですうー」って安請け合いしたけど、
よく考えたら同じ銀行同士で「合意証書」っておかしくない?と後から気づく。。
また今日も始まった、「これどうしたらいいん。。」
合意証書ではなく「変更証書」が登記原因証明情報になる
早速結論ですが、登記原因証明情報は
こんな感じでいいみたいです。
抵当権順位変更証書
令和 年 月 日
抵当権者(←順位変更する銀行の情報を記載します)
住 所 東京都○○区××
氏 名 △△銀行
代表取締役 □□××
当事者は、後記物件について次のとおり抵当権の順位の変更をしました。
(変更後の順位)
第1(あ) 2番抵当権
第1(い) 1番抵当権
記
不動産の表示
所 在
地 番
地 目
地 積
順位変更の登記原因と申請人
すごく基本的なことなのですが、念のため記載しておきます。
登記原因
冒頭にも記載しましたが、同じ銀行で「合意」っておかしい。
なので、登記原因は「変更」になります。
異なる銀行同士の順位変更 | 令和 年 月 日合意 |
同じ銀行で順位変更 | 令和 年 月 日変更 |
申請人
売買の登記等と違い、「権利者と義務者」という構成にはなりません。
申請人 東京都○○区××
△△銀行
代表取締役 □□××
会社法人等番号
登記識別情報の有無:有り
東京都○○区△△
〇 〇 銀行
代表取締役 ✕ ✕ 〇〇
会社法人等番号
登記識別情報の有無:有り
その他、順位変更で必要な書類
順位変更の必要書類です。
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報または権利証
※順位が上がる人の分も下がる人の分もすべて必要 - 代理権限証明書
- 承諾書(利害関係人がいる場合)
順位変更の登録免許税
被担保債権の数×不動産の数×1000円です。
例えば、、
この場合、
被担保債権:4
不動産:2
なので、4×2×1000円=8000円
抵当権順位変更の一括申請
登録免許税の例の図は一括申請が可能です。
順位変更一括申請は次の場合可能です。
・同一管轄の不動産
・変更後変更前の順位が同じ
なので、この場合は一括申請できません。
元々ついている抵当権の順位が違うからです。
この場合、別々に申請が必要です。
こんな感じ。
(1件目:建物)
変更後の順位 第1 4番抵当権
第2 3番抵当権
(2件目:土地)
変更後の順位 第1 2番抵当権
第2 1番抵当権
まとめ
色々とかきましたので、最後にもう一度結論です。
同じ銀行の抵当権の順位変更をする場合、
「令和 年 月 日変更」とし、
登記原因証明情報として「抵当権変更証書」をつける。
でした~。
ちなみに私は相手が言いづらそうにしているときほど
「もちろんです!!」とすぐに受け入れることを心掛けています。
そうすることで、自分にもいい運気が回ってきている、、
気がします^ ^
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