今年も始まりました。
「みなし解散します」月刊。
結構インパクトがあるので、現実から目をそらしたくなりますが、
こーゆー国からの通知は無視するとろくなことがありません。
(裁判所からの呼び出しとか無視すると、擬制自白といって自白したとみなされたりします)
通知がきているということは、まだ間に合うということですので、
落ち着いて対応しましょう^ ^
ちなみにこのブログは、会社を続けたい!という方向けのブログです。
結論
どうでもいいから早く結論を!
という方のために。
このブログを読んでるのが
①令和3年10月、11月中の場合 | 今すぐ司法書士に相談してください。 |
令和3年12月に突入している場合 | とりあえず法務局から届いた通知書に必要事項を記載して郵送してください。 それから司法書士に相談してください。 |
①の補足
最終的に登記は必要なので、登記が間に合いそうだったら
通知を出す手間もかかるし、時間ももったいないので
そのまま司法書士に相談してください。
そして12月14日までに登記申請すればOKです。
②の補足
いよいよ登記が間に合わない可能性が出てきました。
一旦通知書を返送して、落ち着いて司法書士事務所に相談しましょう。
②の人で通知書を紛失した人
とりあえず管轄法務局に電話して事情を説明しましょう。
※管轄法務局は「都道府県名 商業登記 管轄」で検索してください。
一番上に一覧が出てきます。
みなし解散制度について
ここからは、みなし解散制度についてです。
時間に余裕がある方や、興味がある方は読んでみてください。
12月に読んでる方は、これ読んでる場合じゃないので、
急いで通知を返送してくださいね。
この手紙(通知)はなんなのか
簡単に言うと、
「おたくの会社最近登記してないでしょ?登記してないってことは、もうやってなんじゃないの?やってないなら解散するよ」
ってことです。
「登記してない=もうやってないんじゃないの?」ってなんなん
会社の登記は、不動産登記と違って義務があります。
役員変更や、目的・商号変更など、変更したら
きちんと変更登記しなければいけません。
ここで疑問が。
「うちの会社、何も変更してないのに、登記してないってなんなん」
正しい疑問だと思います。
私も実際、お客さんから何度か言われたことがあります。
株式会社、一般社団(財団)法人はメンバーが変わってなくても登記が必要
株式会社の役員や一般社団(財団)法人の理事には、任期があります。
株式会社 | 最長10年 |
一般社団(財団)法人 | 2年 |
任期があるので、たとえ同じ人がずっと役員をしていても登記が必要です。
「重任(じゅうにん)登記」と言います。
同じ人がずっとやってるのに登記って、
ちょっと違和感ありますよね。
けど、これは決まりなので
そんなもんだと思ってください。
「登記してない」と判断されるのっていつから?
株式会社 | 任期(最長)10年⇒12年登記してないとみなし解散の対象に |
一般社団(財団)法人 | 任期2年⇒5年登記してないとみなし解散の対象に |
まとめ
任期があり、同じ人がずっと役員をする場合でも登記が必要
ということは、株式会社も一般社団(財団)法人も
一定の期間で登記をし続けなければならないということです。
そして、
「登記しなければならないのに登記してない=もう会社やってない=解散するよ」
という地獄の方式を生み出したのです。
ほっといてくれ!って思われるかもしれませんが、こんな理由でみなし解散しているそうです。
長期間登記がされていない株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,既に事業を廃止し,実体がない状態となっている可能性が高く,このような休眠状態の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人の登記をそのままにしておくと,商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。
法務省HP
以上です。
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