先日事務員さんに「売買日付が今年の1月だから、去年の評価必要ですよねー?」
って言われて
「そうですねー、1月に売買代金動いたってことなんかな?明日お客さんに連絡してみますねー。」
って会話して、
家帰って風呂の中で
「ん?評価って売買日関係なくない?申請日じゃない?」
って思って、すごいばかな回答してしまったな
と恥ずかしくなりました。。
そして、毎年3月4月くらいになると
「あら?これ、いつの評価つけるんやったけ?」
ってあほみたいに繰り返している自分に向けて。
まとめました。
固定資産評価証明書の切り替え基準日は4月1日
固定資産評価証明は、4月1日で切り替わります。
なので、こんなかんじ。
3月31日までは前年の評価を添付します。
4月1日からはその年の評価を添付します。
例えば、
令和4年3月31日に登記申請する場合、
令和3年度の評価を基に登録免許税を計算して
その評価が分かる書類を添付します。
令和4年4月1日に登記申請する場合、
令和4年度の評価を基に登録免許税を計算して
その評価が分かる書類を添付します。
見積もりが変わる可能性がある
令和4年3月に見積もり依頼がきて、
申請日が令和4年4月1日以降になると、
評価が変わる可能性があるので、
当然、見積もりも変わる可能性があります。
相続等、頑張って急げば申請できる登記だったら、
3月31日に滑り込ませる方が、
新たに評価取る必要もないし、
見積もりもそのままなのでいいかなと思います。
ただ、決済案件はいくら頑張っても登記申請日は変わりません。
なので、3月に入ったくらいの依頼から、
見積書に「登録免許税が変更となる可能性があります。」
みたいな一文をいれておくと
トラブルを回避できます。
こんなかんじ。
4月1日以降の固定資産税評価証明書について
4月1日に評価は変わりますが、
問題なのは、 納税通知書が、
お客さんの手元に届くのが5月くらいの場合がる。
ということです。
いつもみたいに「評価が分かる書類くださいー」って言うと、
前年度分を渡されたりするので、この時期は注意が必要です。
「最新の納税通知書がまだ届いてないよー」って場合は、
役所で固定資産税評価証明書等をかわり取得します。
この時期は特例期間みたいなかんじで
名寄帳等が無料で取得できたりしますので、
役所に確認してみてください!
まとめ
3月31日までは前年の評価を添付する。
4月1日からはその年の評価を添付する。
半年後、ちゃんと覚えてたらいいな。
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