設立の打合せのときに、たまに言われます。
「会社名を【○○ Co.,Ltd 】にしたい」と。
そんなことできるのでしょうか?
結論
英語(英文)表記の商号は登記できません。
しかし、定款変更をして定款に英文表記をすることができます。
定款記載方法
細かい表現の違いはあるようですが、
私はいつもこうしています。
第〇条
当会社は、株式会社すぐみると称し、英文ではsugumiru Co.,Ltdと表記する。
色んな英文表記がある
会社の英文表記もさまざまです。
Co., Ltd. (Company Limitedの略) | 日本の場合この表記が多いようです。 私もお受けしたご依頼の殆どがこの表記でした。 |
Inc. (Incorporatedの略) | アメリカではこれが主流なようです。 Appleがこれですね。 |
私は上記の2つしかご依頼をいただいたことがないのですが、
「Co.(Companyの略)」や
「Ltd.(Limitedの略)」もあるようです。
商業変更手続き
商号は定款の記載事項なので、
変更したい場合は「株主総会の特別決議」が必要です。
英文表記の追加のみの場合は登記事項ではないので、
株主総会決議で定款変更をして手続きは終わりです。
しかし、一緒に商号も変更する場合は、変更登記手続きが必要です。
商号変更の登記手続き
商号変更の登記手続きのポイントは以下のとおり。
添付書類
・株主総会議事録(捺印不要)
・株主リスト(捺印不要)
・委任状(法人実印での捺印が必要)
登録免許税
3万円
株主総会議事録記載例
定款変更決議の議事録はこんな感じです。
議案 定款一部変更の件
議長は、令和 年 月 日付で商号に関する規定である定款第1条を次のとおり変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり変更することに可決された旨を宣した。
(商号)
第1条 当会社は、株式会社すぐみると称し、英文ではsugumiru Co.,Ltdと表記する。
登記申請書
登記すべき事項にはいつも通り「株式会社すぐみる」と記載します。
登記申請書の記載例は法務局のHPにあります。
その他にも商号にはルールがある
英文表記は登記できない。ということ以外にも
商号には様々なルールがあります。
使用できない文字や符号がある
商号に使える文字や符号
・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字
・算用数字
・6種類の選ばれし符号
「・」「.」「&」「,」「‘」「-」は、文字を区切る際の符号としてのみ使用できる
・ローマ字限定でスペースが使用できる
商号に使えない文字や符号
記号・図形・紋様は原則、使うことができません。
例えば、こんなのはダメです。
「()」「!」「?」「@」「°」「ローマ数字 Ⅰ Ⅱ、、、」
会社の種類は必ずいれること
会社の種類とは、「株式会社」「合同会社」等のことです。
商号の先頭又は末尾に必ずこの種類を入れる必要があります。
なので、商号の間に入れることはできません。
同一住所に同一商号の登記はできない
会社の区別ができなくなるという理由から。、
全く同じ住所に全く同じ商号の会社を登記することはできません。
あまりないケースかなと思いますが、
同じビル内で同じ名前の会社があったりすると注意が必要です。
特定の名称登記できない
・「〇〇出張所」「〇〇支社」「〇〇支店」などは使用できない
※「代理店」「特約店」「支部」は使用できる
・公序良俗に反する、例えば暴力的な言葉や猥褻な言葉は使用できない
・「銀行」「生命保険」などの文字は使用できない
まとめ
受験生時代は、「商号変更ってちょろいな」とか思っていましたが、
学べば学ぶほど難しいなと感じますね。
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